• 登記とは、土地や建物ごとの所在・面積・所有者・担保の有無(抵当権)等の権利関係を公に示すことです。
  • 法的にその不動産の権利を主張することができ、安全かつ円滑な不動産取引を図るための手続きを行うために必要です。
  • 土地や建物の「状況」や「権利関係」をその不動産を管轄する法務局(支局、出張所)で登記申請を行います。
  • 登記に必要な書類作成や手続きは個人で行うこともできますが、専門的な書類の作成等が含まれるため、土地家屋調査士や司法書士に代行してもらう事をお勧めいたします。

登記の種類

 当事務所では専門の土地家屋調査士、司法書士の管理のもと、下記の登記を正確かつ円滑に行うことができます。

  • 土地表題登記

  土地の所在地、用途、大きさ、形状を記す登記。無地番の土地を払下げ申請などで取得した際に申請します。

  • 土地分筆登記

  一筆の土地を数筆に分割する登記。売買や相続などで一筆を数筆に分ける際に申請します。

  • 土地合筆登記

  数筆の土地を一筆の土地にする登記。複数の土地をまとめたい時に申請します。

  • 土地地積更正登記

  測量した面積と登記簿の面積が異なった場合、面積の更正をする登記。
  測量技術、測量機器の進歩により、数十年前の測量とは面積が異なる事があり、その際に申請します。

  • 土地地目変更登記

  土地の地目を変更する登記。土地の用途が変わった際に申請します。

  • 建物表題登記

  建物の所在地、用途、大きさ、形状を記す登記。建物を新築した時または未登記の際に申請します。

  • 建物表題変更登記

  建物の用途、大きさ、形状を変更する登記。
  建物の用途が変わったり、増改築や面積、形状など変わるような場合に申請します。

  • 区分建物表題登記

  マンション、アパートなど各部屋ごとに登記する登記。
  マンションなどの集合住宅を各部屋ごとに区分所有する場合に申請します。

  • 建物区分登記

  一つの建物を複数に分ける登記。
  一つとして登記されていた建物を複数に変更した場合に申請します。

  • 建物滅失登記

  登記簿から建物に関する情報を消除する登記。
  建物を取り壊したり、建物がなくなった際に申請します。